コラム

【経営力強化支援事業補助金】新宿区限定補助金の活用方法を解説

こんにちは。

この記事では、経営力強化支援事業補助金について紹介します。

今回紹介する補助金は、東京都新宿区が独自に取り組んでいる補助金です。

対象となる事業者に地域の制約がありますので、後述の対象者を必ずチェックしてください。

対象となる事業者で取り組みたい事業に当てはまるものがある場合には、補助率が最大10/10とかなり高い補助金です。ぜひ検討の材料に加えてみてください。

経営力強化支援事業補助金とは

経営力強化支援事業補助金(以下「当補助金」とします。)は経営力強化に取り組む中小事業者や個人事業主を支援する目的で設定された補助金です。

令和5年にも同様の補助金がありましたが、令和6年度には一部の内容が追加されています。

令和6年度の補助金ということで、申請期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日の1年間となっています。

補助内容について

経営力強化に対する取り組みを支援している当補助金ですが、具体的に対象となる内容は以下の8つに分かれています。

経営計画等策定支援

専門家による経営計画や販売計画の策定、コンサルティングに係る経費の補助です。

専門家には行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、弁理士の他民間のコンサルティング会社も含まれます。

コンサルティングの場合には詳細な成果物が必須となります。

また事業継続強化計画の認定を受けた内容に基づくBCP(事業継続計画)も対象となります。

コンサルティングに関する経費は、内容によって対象外になる場合があるので、事前に問い合わせをすることをおすすめします。

補助対象とならない経費が、応募要領に明記されていますので、事前にしっかりと確認してから申請を進めましょう。

補助金申請手続き支援

国や東京都等に補助金・給付金等の申請代行に係る専門家に支払う経費の補助です。

ここでの専門家は、先述の経営計画等策定支援の専門家と同じです。

補助対象にならない経費もしっかりと確認しておきましょう。

・許認可等の申請代行や証明書等の発行手数料は補助対象になりません。
・申請代行手続きは1件につき24,000円までの補助になる点には注意が必要です。

販売促進・業態転換支援

自社の商品やサービスを宣伝するための広告や、販売促進に係る経費に対する経費への補助です。

新分野への業態転換に係る経費の補助も含みます。

こちらは具体的な補助対象の経費、補助対象外の経費が応募要領に明記されていますので、ご自身の事業者で想定される支出が対象になるかどうかを、事前に確認することをおすすめします。

インバウンド対応支援

外国人旅行者等における利便性の向上に向けた経費に対する補助です。

具体例としては看板やメニュー、ホームページ、パンフレット等の多言語表示に関する政策委託費、
音声自動翻訳機の購入費等が挙げられます。

店舗の和式トイレを洋式化するための経費も補助対象です。

対象とならない経費は応募要領でしっかりと確認していただくと良いですが、多言語表示ではないものの政策委託費、新宿区外の事業所で利用するもの等が挙げられています。

人材確保・定着支援

人材確保や定着のための取り組みに対する支援です。

求職者向けのホームページの制作や、求人のためのパンフレットの作成やリニューアルが、挙げられています。

他にも職場環境の整備や人事評価、就業規則の見直しのための専門家への相談費用、採用や人材育成のためのセミナー受講等も対象となります。

対象にならない経費を、応募要領からしっかりと確認しておいてください。

就職サイト等への掲載や求人票の作成、就職説明会等への出店に係る経費は対象になりません。

またコンサルティング等に係る経費は、詳細な成果物の提出が必須となっていて、具体的な内容がないものについては対象となりません。

新宿区外の事業所で利用するものに係る経費も、対象とならないので注意しましょう。

IT・デジタル対応支援

業務効率化等を目的としたITの導入やデジタル化に係る経費の補助です。

具体的な対象経費と対象外経費は、応募要領を参考にしてください。

小規模事業者持続化補助金では補助対象にならない、ソフトウエアやクラウドサービス等の導入に伴うパソコンやタブレットの購入費も、金額に上限があるものの対象となる点が特徴です。

パソコン・タブレットは1台につき20万円まで、パソコンは1事業者につき2台までという制約があるので注意が必要です。

またパソコンやタブレットは対象になりますが、スマートフォンは対象になりません。

他にも機器の保証料が対象にならない等、細かい規定がありますので必ず応募要領を確認しましょう。

設備等購入支援

省エネや生産性向上のための設備等の購入に係る経費の補助です。

具体的な対象設備について応募要領に記載があるので、実際に確認していただくことをおすすめします。

対象設備以外にも、省エネ設備については取得から5年以上経過している設備の更新が、要件となるといった制約があります。

また当補助金を活用して取得した設備等を法定耐用年数が経過する前に処分した場合には、補助金の全部または一部の返還といった要件もありますので、必ず事前に応募要領に目を通すようにしましょう。

展示会等出展支援

販路拡大を目的とした展示会や見本市等への出展に係る経費を補助しています。

対象になるのは出展小間料や小間装飾費、オンライン展示会等で使用するコンテンツ制作委託費です。

支払日が令和5年4月1日から令和73月31日までのものが対象となりますが、令和6年3月以前に出展を終えている展示会等は対象外ですので、日程についてもしっかりと確認しておきましょう。

また展示会の費用の中でも出品物の運搬費や展示会後に使用できる備品の購入費は対象になりません。

展示会等でも展示即売会、物産展、自社で企画する展示会、過去に出展したことのある展示会、複数事業者で出展する展示会等は対象にならないといった制約があります。

応募要領を確認して、補助対象外の経費に該当していないかを事前にチェックすることをおすすめします。

補助率や補助額

当補助金の補助率や補助額について紹介します。

まず当補助金は、全体で140万円という上限額が決まっています。

またそれぞれの補助内容ごとに上限額が決まっています。

補助内容を組み合わせて申請することが可能となるほか、複数回の申請も可能です。

具体的な補助内容と補助率、内容ごとの上限額は下図をご参照ください。

対象者等

申請対象となる事業者は、中小企業者・個人事業主です。

法人の場合は新宿区内に本店があり、登記と同一所在地であることが要件になります。

個人事業主の場合も、新宿区内に事業所を有していることが要件です。

法人の場合は法人都民税と法人事業税を、個人事業主の場合には住民税と個人事業税を滞納していないことも要件です。

対象外事業者として、風営法に規定する性風俗関連特殊営業や暴力団関係者に該当する場合があります。

また中小企業基本法に規定されない事業者は対象となりませんので、NPOや一般社団法人、医療法人は対象となりません。

まずは対象の事業者かどうかを確認してください。

(1)法人の場合
 ・新宿区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地であること
  (バーチャルオフィスは対象外。)
 ・法人都民税、法人事業税を滞納していないこと
(2)個人の場合 
 ・新宿区内に事業所(営業の本拠)を有していること
  (バーチャルオフィスは対象外。)
 ・住民税、個人事業税を滞納していないこと

申請方法

申請方法や必要書類についても確認しておきましょう。

当補助金の特徴として、実際に支出してから申請をする点が挙げられます。

申請方法

申請は必要書類を郵送して行います。

申請後に審査があり、審査結果は交付・不交付のいずれの場合も通知されます。

交付される場合には通知後に指定口座に入金されます。

申請から1か月半~2か月、申請状況によってはそれ以上時間がかかることもありますので、申請を検討している事業者のみなさまは資金繰りについては考慮する必要があるといえます。

必要書類

申請には指定の様式と支出のわかる領収書のコピー等が必要になります。

各事業ごとに必要な書類が異なるため、必ず応募要領を確認しましょう。

また初回は法人や個人事業主としての事業実態がわかる書類が別途必要となります。

法人の場合には履歴事項全部証明書と納税証明書、個人事業主の場合には所得税の確定申告書、個人事業税の納税証明書(非課税の場合には不要)、住民税納税証明書が必要となります。

申請期間の最終日と補助対象期間の最終日が同日となることから、期間の終盤に申請を検討している事業者の担当者の方は、事前に準備できる書類から揃えておいたほうがスムーズです。

開業したばかりで必要書類が準備できないといった場合にも、代替できる書類がある場合がありますので、同じく応募要領を確認することをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今日は経営力強化支援事業補助金について紹介しました。

補助対象の事業者や対象経費には制約があるものの、補助率の高さは魅力的です。

ご興味を持たれた事業者のみなさまは、ぜひ応募要領を確認してみてください。

当補助金の特徴として、支出をしたあとの申請・審査となることがあるでしょう。

実際に申請をしてから補助対象外とされることがないように、事前にしっかりと応募要領を確認してから申請するようにしましょう。

また判断に迷う場合は、事務局へ問合せをする等、不明点を解消してからの申請をおすすめします。

ご興味を持たれた事業者のみなさまのお力になれれば幸いです。