コラム

【小規模事業者持続化補助金】事業者が驚いた!小規模事業者持続可補助金で補助額を150万円アップ術

「小規模事業者持続化補助金に申請したいけど、『賃金引上げ枠』ってなんだろう。自分の会社は当てはまるかな。」そんなお悩みはありませんか?

今回は、小規模事業者持続化補助金の『賃金引上げ枠』について解説します。

本コラムを読めば、「賃金引上げ枠」の

・概要
・要件
・必要書類

についてがわかります。

ぜひ参考にしてください。

賃金引き上げ枠とは

小規模事業者持続化補助金とは、販路拡大などに取り組む経費の一部を国に補助してもらえる制度です。

通常50万円までの補助金額に対して「賃金引き上げ枠」に申請し採択されると、最大200万円まで補助金がアップします。

また、インボイス特例の要件を満たせば+50万円上乗せされ、最大250万円の補助金が受け取る事ができます。

さらに「賃金引上げ枠」の申請は賃上げ加点が自動的にプラスされ、採択されやすくなるというメリットがあります。

従業員が1人でもいる場合は「賃金引き上げ枠」の申請がオススメです。

概要

賃上げや雇用に積極的に取り組むことにより、事業規模を拡大する小規模事業者が対象の補助金です。

「賃金引き上げ枠」とは、その名の通り従業員の賃上げが絶対条件になりますが、法人でも個人事業主でも申請可能です。

補助率…3分の2(赤字事業者は4分の3)
補助上限…200万円
インボイス特例…+50万円

従業員の賃上げが必要なので、申請前に《常時使用する従業員》が一人でもいる必要があります。

なお、以下の①~⑤に当てはまる方は、《常時使用する従業員数》に含まれないので注意が必要です。

①会社役員(従業員との兼務役員はOK)
②個人事業主本人および同居の親族従業員
③(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休暇中の社員
④日々雇い入れられる者、2カ月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に
 4カ月以内の期間を定めて雇用される者
⑤所定労働時間が同一の事務所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて
 短いパートタイム労働者等

要件

以下の①②のどちらかの条件が必要になります。

①事業場内最低賃金を、地域別最低賃金より+50円以上に賃上げすること
②申請の時点ですでに最低賃金より+50円の時給を支払っている場合は、
 補助事業完了までに、さらに+50円賃上げする事

・補助金採択後、補助事業の完了までに賃上げを行えばOKです。
・事業場内最低賃金とは、【時給】です。日給や月給の場合は、時給換算しましょう。
・地域別最低賃金とは、都道府県によって違います。厚生労働省のホームページで確認しましょう。

毎年10月ごろ改定されるので、注意しましょう。

《令和5年最低賃金の例》

東京都…1113円
大阪府…1064円
北海道…960円
沖縄県…896円

要件については少し難しいので、例を挙げて説明します。

【前提条件:地域別最低賃金が1000円の場合の3人の時給換算】

(例1)
Aさん:1000円
Bさん:1000円
Cさん:1050円
→AさんとBさんを1050円以上にする。

(例2)
Aさん:1000円
Bさん:1010円
Cさん:1020円
→AさんとBさんとCさんを1050円以上にする。

(例3)
Aさん:1050円
Bさん:1060円
Cさん:1070円
→AさんとBさんとCさんを1100円以上にする。

になります。

(例1)、(例2)は①の条件

(例3)は②の条件になります。

それぞれのパターンを確認してみてください。

必要書類

「賃金引き上げ枠」を申請する場合は、通常の必要書類に加えて必要な書類があります。

記載事項が一つでも抜け落ちていると書類不備となり、採択されない可能性が高いといわれているため、細心の注意が必要です。

直前になって焦らないように早めに確認しておきましょう。

必要な書類

「賃金引き上げ枠」で申請する場合、以下の1~3の書類が追加で必要です。

赤字事業者(法人)は、以下の1~4の書類が必要です。

1.従業員全員の賃金台帳の写し(コピー)

直近1ヵ月間支給分の労働基準法に基づく賃金台帳の写し(コピー)が必要です。
(役員、専従従業員は「賃金引き上げ枠」の対象外なので必要ありません。)

労働基準法に基づく賃金台帳とは、以下の10項目の記載が必要です。

(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)時間外労働の労働時間数
(7)休日労働の労働時間数
(8)深夜労働の労働時間数
(9)基本給や手当等の種類とその金額
(10)控除項目とその金額

2.誓約書

「賃金引き上げ枠の申請に係る誓約書」です。

3.従業員全員の雇用条件が記載された書類の写し(コピー)

(役員、専従従業員は「賃金引き上げ枠」の対象外なので必要ありません。)

・1日の所定労働時間
・年間休日

が記載されているものです。

例えば、

・雇用契約書
・労働条件通知書
・就業規則

などが当てはまります。

4.【法人の赤字事業者の場合】

直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書 の別表一・別表四の写し(コピー)
※個人事業主は赤字の場合でも追加で提出する書類はありません。

まとめ

今回は、小規模事業者持続化補助金「賃金引き上げ枠」について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

従業員がいる場合は、申請人気NO.1と言われている賃上げ枠ですが、この機会に応募をぜひ検討したいですね。

申請を希望される方は、公募要項をご確認いただき経営計画を策定していきましょう。

皆様のご参考になれば幸いです。